マニフェストについて

廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)

ポイント1 委託契約の締結
ポイント1

排出事業者(お客様)は、運搬または処分を専門業者に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。
委託する場合には何よりも、委託したい廃棄物を扱える許可を受けている運搬業者または処分業者と事前にそれぞれ委託契約書を取りかわし、5年間保管する事が法律で義務付けられています。
委託契約書を交わさずにグリストラップ汚泥を収集運搬する業者は法律違反です。
契約書の話をしない、交わさないような業者には依頼しないようご注意ください。
後々排出事業者(お客様)の責任が問われることがございます。

ポイント2 マニフェストの発行
ポイント2

排出事業者(お客様)は、運搬または処分を専門業者に委託し引き渡す際に、マニフェストを利用して管理しなければなりません。 マニフェストには、紙の伝票で管理するものとパソコン等により電子的に管理する電子マニフェストがあります。 排出事業者は、マニフェストを自らの手で交付して、廃棄物を厳正に管理しなければなりません。

また、紙マニフェストを用いる場合は、処理業者から回収されたマニフェストの写しを自らが5年間保存すると共に、前年度分を毎年6月末までに、都道府県知事または政令市長あてに『マニフェスト交付等状況報告』として、年間の産業廃棄物排出量を提出する事が法律で義務付けられています。

・マニフェストの流れ

マニフェストの流れ
ポイント3 排出事業者責任

排出事業者(お客様)は、処理業者に委託しても、最終処分が完了するまで適正処理の責任があります。業者が不法投棄等の違法行為を行ってもお客様に処理責任が問われ、罰則が科せられる場合があります。

ポイント3

電子マニフェスト

電子マニフェスト

電子マニフェストの導入により、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法令の遵守を徹底することができます。

メリット①事務処理の効率化
  • マニフェスト情報を簡単な入力操作で登録・報告ができます。
  • 紙マニフェストの保存が不要です。
  • 廃棄物処理状況を容易に照会・把握が可能です。
メリット②廃棄物処理法の遵守
  • 法律で定める必須項目をシステムで管理しますので、マニフェスト登録の入力漏れ(記載漏れ)がありません。
  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告の電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが都道府県等に報告する為、排出事業者の報告が不要です。
  • マニフェストの紛失の心配がないため、保存義務を確実に遵守できます。
メリット③データの透明性
  • マニフェストデータは、第三者である情報処理センターが管理・保存しており、セキュリティーは万全です。
  • 排出・運搬・処分の3業者が常にマニフェスト情報を閲覧、監視することにより、不適切なマニフェストの登録・報告を防止できます。